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定款・諸規定

定款・諸規定

定款細則施行規定



一般社団法人日本腎臓学会 名誉会員選考規定
1.

定款第6条第1項第2号に定める名誉会員の称号は,満70歳に達した会員で,次の各号のうち3項以上の条件を満たすものについて理事会が推薦し,総会の決議をもって承認された者に授与する。但し,本人の承諾を得るものとする。

(1)

腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく寄与した者

(2)

本会の学術集会において,しばしば顕著な業績を発表した者

(3)

本会の評議員として通算20年以上就任した者

(4)

本会の役員に就任した者

(5)

本会の学術集会の会長に就任した者

2.

腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく貢献したと認められた者に対しては,前条の規定にかかわらず理事会が推薦し,総会の決議をもって,名誉会員の称号を授与することができる。

3.

名誉会員称号は終身称号とし,授与に際しては,本会から名誉会員証並びに記念品を贈呈する。

4.

本規定を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

付 則

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 国際名誉会員選考規定
1.

定款施行細則第4条に定める国際名誉会員の称号は,腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく貢献したと認められる者に対して,国際委員会が選考したのち,理事会が推薦し,総会の決議をもって承認され た者に授与する。但し,本人の承認を得るものとする。

2.

国際名誉会員は終身称号とし,授与に際しては,本会から国際名誉会員証を授与する。

3.

本規定を改正する場合には,理事会の承認を受けなければならない。

付 則

本規定は,平成28年6月17日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 功労会員選考規定
1.

定款施行細則第3条に定める功労会員の称号は,満65歳に達した会員で,次の各号のうち3項以上の条件を満たすものについて理事会の承認を受けて授与する。但し,本人の承諾を得るものとする。

(1)

腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく寄与した者

(2)

本会の学術集会において,しばしば顕著な業績を発表した者

(3)

本会の評議員として通算15年以上就任した者

(4)

本会の役員に就任した者

(5)

本会の学術集会の会長に就任した者

2.

腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく貢献したと認められた者に対しては,前条の規定にかかわらず理事会の承認を受けて,功労会員の称号を授与することができる。

3.

功労会員は,会費を納入しなければならない。

4.

功労会員の授与に際しては,本会から功労会員証を贈呈する。

5.

本規定を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

付 則

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 会費規定
1.

定款施行細則第28条の会員の会費規定は,次の通り定める。

2.

本会の会員になるには,入会金2,000円を納入しなければならない。

3.

本会の会費は,次の通りとする。

(1)

正 会 員:年額13,000円
・正会員は,一般会員・功労会員・評議員とする。

(2)

団体会員 :年額13,000円

(3)

賛助会員 :年額1口50,000円以上

4.

名誉会員及び国際名誉会員は,入会金及び会費を納めることを要しない。

5.

会費の納入は,年1回とし,毎年度3月末日までに全額納入しなければならない。
但し,新規会員は入会時に会費を納入するものとする。

6.

本規定を改定する場合は,理事会及び会員総会の承認を受けなければならない。

付 則
1

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

2

本規定は一部改正の上,平成28年6月17日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 役員の報酬・退職金に関する規定
1

この規定は,定款第28条(報酬等)に関し,必要な事項を定めるものである。

2

この法人の役員(理事及び監事)は,その在任中報酬を受けず,退任時において退職金は支給されない。

付 則

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 評議員推薦規定
1.

定款施行細則第7条及び第8条に定める評議員の候補者選出に関しては毎年12月に公示し,下記の所定の用紙に記載の上,評議員候補者は翌年2月末日までに,評議員候補者推薦委員会へ届けるものとする。

(1)

申請書

(2)

履歴書

(3)

業績目録(裏付ける別刷またはそのコピーを添付)

2. 会員歴 評議員の立候補者には,資格審査申請時点で,本会に8年以上継続して在籍していることが必要である。
3. 業績基準 評議員の立候補者には,過去5年間における下記の各項に定める業績単位を合算して,40単位以上が必要である。
但し,第1項4単位以上と第4項4単位以上で,両項をあわせて20単位以上の業績を有することが必要である。ここで,もし40単位以上あれば,他項の単位は不要である。
第1項

本会の学術集会における研究発表

(1)

一般演題の筆頭研究者・・・・・・・・・・・・・・・・4単位

(2)

一般演題の連名研究者・・・・・・・・・・・・・・・・1単位

(3)

特別講演などの筆頭研究者・・・・・・・・・・・・・・8単位

(4)

特別講演などの連名研究者・・・・・・・・・・・・・・2単位

(5)

シンポジウム,ワークショップなどの筆頭研究者・・・・6単位

(6)

シンポジウム,ワークショップなどの連名研究者・・・・2単位

第2項

本会に関連の深い内外の学会主催の学術集会における腎臓学に関連の研究発表

(1)

一般演題の筆頭研究者・・・・・・・・・・・・・・・・2単位

(2)

一般演題の連名研究者・・・・・・・・・・・・・・・・0.5単位

(3)

特別講演などの筆頭研究者・・・・・・・・・・・・・・6単位

(4)

特別講演などの連名研究者・・・・・・・・・・・・・・1単位

(5)

シンポジウム,ワークショップなどの筆頭研究者・・・・4単位

(6)

シンポジウム,ワークショップなどの連名研究者・・・・1単位

第3項

本会の学術集会における座長,司会者

(1)

一般演題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4単位

(2)

特別演題,シンポジウム,ワークショップなど・・・・・6単位

第4項

本学会誌の論文著者
但し,英文の場合は原著の筆頭者に限り4単位加算

(1)

原著の筆頭著者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8単位

(2)

原著の連名著者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4単位

第5項

本会に関連の深い内外の学会機関誌,これに準ずる学術刊行物で腎臓学に関する論文,又は学術図書の著者。但し,英文の場合は原著の筆頭者に限り2単位加算。なお,図書の改版は,その時点を新たな出版日とする。

(1)

原著の筆頭著者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6単位

(2)

原著の連名著者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2単位

(3)

原著以外の論文の筆頭者・・・・・・・・・・・・・・・4単位

(4)

原著以外の論文の連名著者・・・・・・・・・・・・・・2単位

(5)

図書(分担執筆でない場合)の筆頭著者・・・・・・・・・12単位

(6)

図書(分担執筆でない場合)の連名著者・・・・・・・・・8単位

(7)

図書(分担執筆の場合)の筆頭著者・・・・・・・・・・・4単位

(8)

図書(分担執筆の場合)の連名著者・・・・・・・・・・・2単位

(9)

図書の編集,監修(執筆,連名)・・・・・・・・・・・・・6単位

4. 更新 評議員の更新は,定款施行細則第9条により5年ごとに下記の所定用紙に記載し,任期満了となる年の2月末日までに届け出るものとする。

評議員更新申請書と資格更新取得単位数(業績を裏付ける別刷またはそのコピーを添付)する。但し,2期(10年)の更新手続を終了した以降の更新については,本人の辞退によるもの以外は評議員を継続する。

履歴書

会員歴 更新審査申請時点で,本会に13年以上継続して在籍していることが必要である。
業績基準 資格更新には,過去5年間に「3.」に定める業績単位を合算して10単位以上が必要である。但し,第1項と第4項をあわせて6単位以上の業績を有することが必要である。ここで,もし10単位以上あれば,他項の単位は不要である。

*移行措置
平成25年4月1日に一般社団法人への移行に伴い下記の措置を講ずる。

(1)

平成24年度までの「(法人)評議員」と「学術評議員」を「評議員」に統合する。

(2)

平成25年度以降の「評議員」は任期を5年とし,前記の規定により選考する。
なお,更新の時期は平成24年度までの学術評議員の任期を移行する。

5.

評議員候補者推薦委員会

(1)

評議員候補者推薦委員会委員は監事及び評議員から選出する。
監事 1名 内科委員 3名 泌尿器科・小児科・基礎系 各1名  計7名

(2)

委員長および委員は,理事長が推薦し理事会で決定する。

(3)

評議員候補者推薦委員会は,毎年12月に新規及び更新評議員に関する公示・審査を行い理事会及び総会へ推薦する。

6.

本規定を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

付 則

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 役員候補者推薦基準
役員(理事・監事)候補者推薦に関して,以下の基準に基づく資料を参考とさせていただきます。
 つきましては,理事推薦を希望される方は以下を項目別に当委員会で定める書式に従ってご記入の上,ご提出ください。業績リストについての基準項目は選考を行う際の参考とするものであり,必ずしもすべてを満たす必要はありません。

 なお,理事の任期は3期(6年)までとなっております。現在3期目の理事については応募できませんので,ご注意ください。但し、在任期間、2期目、あるいは3期目のの理事長については,理事会において承認を得られた場合に限り,次期理事候補者として応募できます。
1.

日本腎臓学会評議員で会員歴13年以上であること。但し,評議員歴5年以上であること。

2.

任期満了時に,65歳以下であること

3.

日本腎臓学会に対する貢献度
役員歴・所属委員会とその期間

4.

業績(以下の項目に分けて記載してください。別に示す書式に従って記載してください)

1)

過去における腎臓分野の主要英文原著論文で,筆頭著者・corresponding author・last authorであるもの10編以上20編以内。

2)

腎臓分野における原著論文以外の主要な総説,著書を,まとめて5編以内。

5.

国外における腎臓関連学会等での貢献度
役員歴・所属委員会(国際誌の編集委員も含む)とその期間

6.

日本腎臓学会以外の役員歴
(全日本・国際レベルの学会で,地方レベルの研究会等は含まない)

7.

その他の考慮する事項
出身バックグラウンド(内科,泌尿器科,小児科,基礎―さらにその専門分野)
役員会,委員会等での役割,抱負等

8.

評議員1名の推薦書(推薦理由を記入し,評議員が署名したもの)。

9.

理事候補者推薦委員会

(1)

理事候補者推薦委員会委員は,監事及び評議員から選出する。
監事 1名 内科委員 3名 泌尿器科・小児科・基礎系 各1名  計7名

(2)

委員長および委員は,理事長が推薦し理事会で決定する。なお,理事候補者推薦委員会と理事選挙管理委員会は委員を兼ねることはできない。

(3)

理事候補者推薦委員会は,選考年前年の12月に理事公募に関する公示・審査を行い理事会へ推薦する。

10.

理事候補者推薦申合せ

(1)

立候補者の提出書類を基準に従い審査し,基準を満たしている候補者を理事会に推薦する。

(2)

立候補者が定数以内(15名以上20名以内)の場合,アイウエオ順に記載し理事会に推薦する。

(3)

立候補者が定数を超える場合,役員理事候補者推薦委員会において審議し,定数以内に推薦候補者を選定する。なお,本学会の円滑な運営を図るため,審議に際し立候補者の専門領域(内科,泌尿器・外科,小児,基礎等)および地域(東部,西部)を考慮する。

11.

理事選挙管理委員会

(1)

理事選挙管理委員会委員は,監事及び評議員から選出する。
監事 1名 内科委員 3名 泌尿器科・小児科・基礎系 各1名  計7名

(2)

委員長および委員は,理事長が推薦し理事会で決定する。

(3)

理事選挙管理委員会は,選考年前年の12月に理事選挙に関する公示・会員への選挙用紙の郵送,開票を行い総会へ報告する。

12.

監事候補者推薦申合せ

(1)

理事推薦基準に準ずる。但し,継続監事及び理事経験者は前記3〜8の書類を割愛できる。

(2)

監事候補者は理事長が総会に推薦する。

13.

本規定を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

付 則
1

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

2

本規定は一部改正のうえ,平成29年11月27日(平成29年度第2回定例理事会終了翌日)から施行 する。

3

本規定は一部改正のうえ,令和元年9月1日(令和元年度第1回臨時理事会終了翌日)から施行 する。

理事長の選任について
 下記の理事長選任ルールに添って一般社団法人日本腎臓学会理事長の選任を行います。理事長に立候補する理事の方は,「理事長としての抱負」をA4用紙2枚程度にまとめ,●月●日(●)までに下記にご提出ください。
 なお,経歴,実績につきましては,理事推薦の資料を使用させていただきますので再度ご提出頂く必要はありません。
 また,立候補者は●月●日(●)の臨時理事会において,投票前に10分以内で所信の発表をお願いいたします。

提出先 〒113-0033 東京都文京区本郷3-28-8 日内会館

一般社団法人日本腎臓学会 理事長  ●● ●● 宛て

理事長選任ルール
1

推薦方式:自薦(立候補)とする。

2

決定方式:理事会における投票とする。

1)

総会で選出された新理事による投票で選出する。

2)

候補者による所信声明を行うとともに,書類による経歴,実績,抱負等の情報を投票権のある理事に等しく提供する。

3)

投票総数の過半数を得たものを次期理事長に選任する。

4)

次期理事長が選任されるまでは,現理事長が理事会の議事進行を担当し,投票によって決しがたい場合には現理事長が最終決定を行うものとする。
なお,投票を行う時期について,学術総会開催中に実施する。
また,以下の事項に留意する。

  1. 立候補者が1名の場合には信任投票とし,出席理事の過半数の支持を得たものが次期理事長に選任される。

  2. 複数の立候補者がある場合,出席理事による第1回目の投票で過半数を獲得した候補がいない場合に限り,上位2名による第2回目の投票を行う。

  3. 欠席理事の票は投票総数に含まないものとする。また,白紙は投票総数に含むものとする。

一般社団法人日本腎臓学会 学術大会規定
第1条

定款施行細則第13条に定める学術大会は,日本腎臓学会東部学術大会,または西部学術大会と呼称する。

第2条

本学術大会は,この法人の東部並びに西部の学術集会として,腎臓学に関する研究発表と学術交流を図ることを目的とする。

第3条

本学術大会は,目的の達成のために次の事業を行う。

(1)

学術講演会の開催

(2)

その他,本会の目的達成に必要な事業

第4条

東部は静岡・山梨・長野・新潟以東の都道府県,西部は愛知・岐阜・富山以西の府県とする。

第5条

各学術大会は,大会長を置く。

1

大会長は,別に定める規則で選出し,理事会の承認を受けるものとする。

2

大会長は,学術大会を統括する。

3

大会長の任期は,学術大会終了日の翌日から当該年度の学術大会終了日までとする。

4

大会長は,副大会長を置くことができる。

5

大会長は,学術大会の開催される6カ月前までに,会期,会場,演題募集要項など学術大会開催に関する事項を,学会誌に公示する。

第6条

本規定を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

  第7条 事務局: 一般社団法人日本腎臓学会東部学術大会事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目28番8号
  日内会館 (一社) 日本腎臓学会事務局
付 則
1

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

2

本規定は一部改正の上,令和1年9月1日(令和1年度第1回臨時理事会終了翌日)から施行する。